保険料や給付は同じか 事業主の特別加入 一般労働者と比較して

2020.02.14 【労災保険法】
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Q

 私は勤務社労士で、知人の社長さんから、「中小企業主の特別加入を検討しているが、加入してしまえば、保険料・保険給付ともに一般の労働者と同じと考えて良いのか」と質問を受けました。大部分は同じと思いますが、細かい点でちょっと自信がありません。一般の労働者と異なる点があれば、教えてください。【愛知・N社】

A

二次健診などに差があり

 事業主は労働者ではないので、基本的には労災法の適用外です。しかし、業務の実態等からみて労働者に準じて保護する必要がある者については、特別加入が認められます。規模300人(金融業・小売業等は50人、卸売業・サービス業は100人)以下の中小事業主等も対象となります(労災則46条の16)。

 ただし、事業主という特殊性から、法律構成上、一般の労働者と取扱いが異なる点もあります。…

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令和2年2月17日第3245号16面 掲載
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