時間単位で中抜けの心配は?
2020.02.13
【育児・介護休業法】
- Q
令和3年1月から、子の看護休暇等に関して、時間単位の取得が義務付けられるということです。社内では、早めに導入してはどうかという声が出ています。中抜けなどの心配がありますが、どのように対応すべきでしょうか。
- A
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紙面でもご紹介しましたが、時間単位の申出が可能なのは「始・終業の時刻と連続する時間帯」に限られます(改正後の育介則40条)。これは、「中抜け」を認めると企業負担が大きくなる点を考慮したものです。ただし、中抜けを認めるなど制度の弾力的な利用が可能にとなるよう配慮することが求められる(両立指針、令元・12・27厚労省告示207号)としています。
早期導入のメリットとしては、助成金関係も挙げられそうです。中小事業主を対象とした、両立支援等助成金に育児休業等支援コース(職場復帰後支援)があります。平成30年4月1日以降に、新たに子の看護休暇制度(時間を単位として付与することができる制度)を就業規則等に規定していること、という要件があります。詳細は、管轄する都道府県労働局へ確認が必要です。2020年4月以降も内容を一部見直したうえで、助成は継続する予定です。
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