保険料は支払う? 解雇無効判決が出たら
2020.02.25
【健康保険法】
- Q
従業員を解雇したところ、地位確認などを求める裁判を起こされました。届出の期限などがあり健康保険の被保険者資格は喪失させましたが、仮に解雇無効判決の場合、社会保険料の支払いはどうなりますか。【福岡・M社】
- A
-
遡及して徴収の対象となる
解雇無効の場合、遡及して社会保険料を支払う必要があるといえるでしょう。
従業員を解雇した場合、その翌日に被保険者資格を喪失します(健保法36条)。裁判所への提訴や仮処分申請中だったとしても、明らかに労働法規等に違反していない限り、…
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令和2年2月24日第3246号16面 掲載