高プロの導入が無効に!? 「決議」守れなかったら
2020.02.26
【労働基準法】
- Q
高度プロフェッショナル制度を導入するためには、過重労働等を防止するための措置をいろいろ講じる必要があると聞きます。しかし、現実には仕事が集中する期間もあると想定されます。仮に、会社が定めたルールを守れない場合、決議が無効になってしまうのでしょうか。【大阪・N社】
- A
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健康確保措置は影響なし 休日104日なければダメ
制度導入の前提条件として労使委員会の決議が必要ですが、過重負荷を避けるための措置として、以下の事項を定めます。
① 休日の確保(労基法41条の2第1項4号)
年間104日以上、かつ、4週間4日以上の休日確保(必須の措置)② 選択的措置(同項5号)
選択肢は次のとおりです。イ 勤務間インターバル制度(11時間以上)+深夜業の制限(1カ月4回以内)
ロ 1年に1回以上連続2週間の休日付与等(本人請求により2回分割可)
ハ 臨時の健康診断③ 健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置
選択肢は次のとおりです。…
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2020年3月1日第2349号 掲載