「区分変更届」なぜ必要か 適用拡大の対象事業所

2020.02.27 【健康保険法】
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Q

 当社は社会保険の適用拡大の対象で、従業員の中には「4分の3要件」を満たす人と、そうでない人が混在しています。今回、家庭の事情により労働時間の短縮を希望し、4分の3要件を外れる人がいます。法律の規定では、「区分変更届」を提出すべきとされているようですが、保険給付等の面で特に差異はないように思います。区分変更という手続きが設けられているのはなぜなのでしょうか。【東京・M社】

A

501人からは差し引く 月11日以上で随時改定

 最初に、用語の整理をしておきましょう。社会保険の適用拡大の対象(強制)となる事業所を特定適用事業所と呼びます。その要件は、厚年被保険者(短時間労働者を除き、第2~4号厚年被保険者含む)が500人を超えることです(現在、拡大に向け作業中)。短時間労働者とは、勤務時間または日数が常用雇用者の4分の3未満で、週の所定労働時間20時間、賃金8.8万円以上等の条件を満たす労働者をいいます。

 さて、ご質問では、…

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2020年3月1日第2349号 掲載
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