借金の取立てで賃金を直接払う?
2020.02.20
【労働基準法】
- Q
先日、当社に対して、「従業員にお金を貸したので、給与支払日には自分に支払ってほしい」という趣旨の電話がありました。本人に確認すると、借金があるといいます。直接払の例外として認められるのでしょうか。
- A
-
労基法24条では、賃金は直接労働者に支払わなければならないとしています。例えば、下記は、いずれも本条違反になる(労基法コンメンタール)としています。
・労働者の親権者その他の法定代理人(労基法59条)に支払うこと
・労働者の委任を受けた任意代理人に支払うこと法59条は、未成年者に関する規定です。独立して賃金を請求することができ、親権者または後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならないとしています。
例外として許されているのは、使者に対して賃金を支払う場合です(昭63・3・14基発150号)。代理人か使者かをどのように区別すればいいのでしょうか。労基法コンメンタールでは、「社会通念上、本人に支払うのと同一の効果を生ずるような者であるか否かによって決するべきであろう。例えば、労働者が病気欠勤中に妻子が賃金の受領を求めるようなとき」を挙げています。本件が口座振込みであれば、同様に対応することになるでしょう。
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