介護の代替派遣
2016.12.08
- Q
産前産後や育児休業の代替としての派遣、というのはよく聞くことがあります。では、介護休業の代替要員については期間制限がかかってくるのでしょうか。
- A
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派遣期間の制限(派遣先の事業所単位で原則3年、個人単位で3年)が適用されないものとして、たとえば、無期雇用派遣労働者の労働者派遣などがあります(法40条の2第1項)。
労基法の産前産後休業や育介法の育児休業、その他産前休業に先行し、または産後休業もしくは育児休業に後続する休業であって、母性保護または子の養育をするための休業をする場合における当該労働者の業務(法第40条の2第1項4号)での派遣があります。
さらに、介護休業及び介護休業に後続する休業であって、介護休業の対象家族を介護する場合における業務も対象です(法第40条の2第1項5号)。
なお、休業に入る労働者が従事していた業務を、休業に入る前に派遣労働者に対して引継ぎを行う場合および当該業務に従事していた派遣労働者が、休業を終えて当該業務に復帰する労働者に対して引継ぎを行う場合は、当該時間が必要最小限のものである限り、(代替業務として)含めて差し支えない(派遣業務取扱要領)ということです。
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