3年超契約できる? 年収要件満たさず 高度専門職として雇用
2020.02.28
【労働基準法】
- Q
当社の関連分野(情報処理技術)で、「前途有望なアイデアの商品化にトライしている」個人がいるという情報を得ました。話し合ったところ、ご本人は身分の安定のため、雇用契約を希望しています。高度専門職として5年の期間契約を結ぶことも検討しましたが、年収等の要件を満たしません。会社・本人の意向が合致する場合でも、3年を超える長期契約は認められないのでしょうか。【千葉・V社】
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「身分保障期間」明らかに
労働契約に期間の定めを設ける際、あまりに長期の拘束は望ましくないため、原則3年、高度専門業務従事者・60歳以上の高齢者は5年の上限規制が設けられています(労基法14条)。
ただし、「期間契約の労働者(5年の者を除く)は、民法628条の規定にかかわらず、1年経過後にはいつでも退職できる」という暫定措置が設けられています(労基法137条)。
高度専門業務とは、…
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令和2年3月2日第3247号16面 掲載