試用期間の明示は? 場合によって延長も
2020.03.02
【職業安定法】
- Q
当社は試用期間を3カ月に設定していますが、期間内に適性を判断しきれない場合も出てきました。延長も含めて期間を検討しようと思い、改めて労働条件通知書を確認してみたところ、試用期間の欄がありません。就業規則等にあれば問題ないでしょうか。【東京・N社】
- A
-
募集求人時に必要あり
労働条件の明示に関して、労働契約の期間に関する事項等が義務付けられています(労基法15条、労基則5条)。ただし、試用期間に関しては特に規定していません。したがって、就業規則において、試用期間をたとえば3カ月などとして、場合によっては延長する旨定めておけば有効ということになります。
一方、…
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令和2年3月2日第3247号16面 掲載