標準報酬どう算定 4月分で休業手当支給
2020.03.03
【健康保険法】
- Q
海外出張中の従業員がおり、今後、現在流行が懸念される病気の状況次第では、帰国後、休業手当を支払い、2週間程度の自宅待機を命じる可能性があるかと思います。4~6月に支払う給与でそうなった場合、標準報酬月額の定時決定はどう考えますか?【三重・T社】
- A
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支払いない月基準に決まる
通常の場合、4~6月のうち休業手当など休職給に関する報酬を受けなかった月を対象として標準報酬月額を算定します。
定時決定に関して、健保法41条は、原則、4~6月に受けた報酬の総額を同期間の月数の3で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定するとしています。報酬には、休業手当などの休職給も含みます(昭32・2・21保文発1515号)。
ただし、…
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令和2年3月2日第3247号16面 掲載