緊急でテレワーク実施したい
2020.02.27
【労働基準法】
- Q
テレワークを検討していたところ、新型コロナウイルスにより緊急で前倒しすることにしました。就業規則を変更している時間はありません。問題ないでしょうか。
- A
-
労働基準法89条では、就業規則に掲げる事項を規定しています。例えば、「就業の場所」に関して規定はありません。
「就業の場所」が出てくるのは、労基法15条です。労働契約の締結に際し、労働条件を明示しなければならないとしていますが、これは「雇入れ直後の就業の場所」を明示すれば足りるものである(平11・1・29基発45号)としています。
ただ、従業員すべてがテレワークに適した仕事に従事しているとは限りません。対象者をどうするか、光熱費の費用負担の問題といったことは今後規定化して、ということになるでしょう。
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