パワハラ当たらず? 本人は「大丈夫」
2020.03.09
【労働施策総合推進法(旧雇用対策法)】
- Q
営業成績に関して上司から同僚が叱責を受けていました。心配になり本人に聞くと、「しょうがない」「大丈夫」といいます。法律でパワハラの対応が義務付けられるといいますが問題ないのでしょうか。【鳥取・Y生】
- A
-
周囲への影響など注意必要
パワハラ防止の措置義務は、2020年6月施行です(中小事業主は、22年3月までは努力義務)。パワハラとなるのは、労推法30条の2に基づき、職場において①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの、これらすべて満たすものです(パワハラ指針、令2・1・15厚労省告示5号)。…
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令和2年3月9日第3248号16面 掲載