「定額」どう理解すれば 通勤手当支給方法で 労使協定方式を採用時

2020.03.06 【労働者派遣法】
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Q

 派遣会社で総務を担当していますが、通勤手当の件で疑問があります。当社は、均等・均衡の確保に関して、労使協定方式を採用することに決まりました。詳細を検討するなかで、通勤手当については、実費支給のほか定額支給も認められるという説明を読みました。給与事務の担当者としては、「定額」という発想には違和感がありますが、どのように理解すれば良いのでしょうか。【東京・I社】

A

割賃基礎へ算入の可能性

 令和2年4月施行の改正派遣法では均等・均衡待遇の確保を義務付けていて、労使協定方式を採る場合、通勤手当に関しては、2種類の選択肢があります(令元・7・8職発0708第2号)。

 ① 実費支給
 ② 定額支給(1時間当たりの通勤手当相当額が72円以上)…

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令和2年3月9日第3248号16面 掲載
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