時差出勤命じたい 具体的な定めはないが
2020.03.10
【労働基準法】
- Q
一時的に、従業員へ時差出勤をさせられないかと考えています。就業規則に具体的な時間の定めはないのですが、何かを根拠に命じることができないですか。【神奈川・O社】
- A
-
繰下げ規定根拠に使う
始業・終業の時刻は、就業規則における絶対的必要記載事項です。しかし、厚労省のモデル就業規則のように、「その他やむを得ない事情により、労働時間を繰上げ、または繰下げることがある」などと規定すれば、労働契約上の根拠となり変更ができます。抽象的な定めでも有効と解されています。…
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令和2年3月9日第3248号16面 掲載