「業務上の移動」の要件は 転勤先へ行く途中に被災
2020.03.10
【労災保険法】
- Q
人事異動によって地方支店へ転勤となった従業員の赴任途上の災害は業務災害となるのでしょうか。赴任のための旅行の手段、日程等について個人の裁量、選択に任されている場合が多いと思いますが、どのような要件のもとであれば赴任途上の災害が業務災害と判断されるのかを教えてください。【大阪・S社】
- A
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日程等示して旅費を支給 赴任先の保険関係で処理
赴任日時はもちろんのこと電車での指定等赴任の手段・方法も赴任命令を行った者が特定する場合においては、労働者個人の裁量は極めて少ないものと考えられます。
そのような観点から、赴任途上といえども業務遂行性が認められる場合もあることから、通達によって業務遂行性の判断の基準が示されています。
1 赴任途上における災害の考え方
転居を伴う人事異動が行われるに当たり、赴任に向けて事前に引っ越しを行ったり、さまざまな手続きも行うことになりますが、すべて事業主の支配下で行われるものとはいえません。…
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2020年3月15日第2350号 掲載