復職後に保険料控除は? 休職期間立て替えた分
2020.03.10
【労働基準法】
- Q
休職中の労働者の社会保険料を立て替えています。その返済方法に関して、就業規則等へ規定していませんでした。復職後の賃金から控除する方法は、認められるのでしょうか。【静岡・N社】
- A
-
24条の協定あれば可能 退職も視野に都度徴収を
休職期間中も原則として健康保険や厚生年金の被保険者資格は継続し、報酬の支払いの有無に関係なく、社会保険料がかかってきます。報酬の支払いがなければ、報酬から社会保険料を控除できず、従業員が負担する社会保険料を別途徴収する必要が生じます。
こうした場合の取扱いに関して、事前に労使で取り決めしておく必要があったということになりますが、その方法は主に以下の3つが考えられます。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
2020年3月15日第2350号 掲載