厚生施設は「同一」利用か パートや有期雇用の扱い
2020.03.12
【パート・有期雇用労働法】
- Q
当社の製造現場では、パート労働者とフルタイムの有期雇用労働者が一緒に働いています。パート・有期雇用労働法の整備に合わせ、福利厚生施設の利用ルールを全般的に見直そうと考えています。基本的な考え方として、パート・有期雇用労働者ともに、正社員と同じ取扱いが必要になるのでしょうか。【群馬・R社】
- A
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3施設のみ全員が対象 社宅等は均衡待遇を
今回の法改正前、旧パート労働法中には福利厚生施設に関する規定が設けられていましたが、労働契約法(有期契約労働者に関する規定)の中では直接的に触れていませんでした(不合理な労働条件の禁止という包括的な規定のみ)。
旧パート労働法では、福利厚生施設等を2グループに分けていました。適用対象となるのは「正社員と同視すべきパート以外」です(同視すべきパートについては、すべての差別的取扱いの禁止)。
・給食施設、休憩室、更衣室
旧法12条により、この3種の施設について、パートにも「利用の機会を与える」配慮義務が課されていました。…
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2020年3月15日第2350号 掲載