休業損害はなぜ減ったか 復職したが「再休職」

2020.03.13 【交通事故処理】
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Q

 某年の1月、通勤するためバイクに乗車中、乗用車がぶつかり右大腿骨骨折等の傷害を負い、同年7月まで休職しました。その後、同年8月に復職したものの体調が悪くなり、復職して10月から再度休職となりましたが、保険会社の休業損害額は復職前の額より減らされています。再度の休職の場合、休業損害額は減らされるのでしょうか。【和歌山・T生】

A

暦日数ベースに再計算を 症状固定後の交渉も可能

 相談者は会社員ですが、優先道路をバイクで直進中、脇道から乗用車が飛び出してきて衝突。大腿骨骨折や関節脱臼などのケガを負いました。かなりの重傷で救急車で運ばれた病院に入院し、退院後も同病院で治療とリハビリを続けています。

 当然、事故直後から休職となり、勤務している会社からの給料の支払いはストップしましたので、保険会社から休業損害(休業の補償)が支払われています(自賠責先行)。その金額については、…

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    2020年3月15日第2350号 掲載
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