健康福祉確保措置必要か 36協定の特別条項 上限規制には程遠いが
2020.03.13
【労働基準法】
- Q
当社では、次回に締結する時間外・休日労働(36)協定から、改正労基法の適用を受けます。従来から特別条項を設けていましたが、月60時間・450時間という設定で、改正法の上限(100時間未満等)からみて問題になるレベルではありません。こうした場合でも、健康福祉確保措置の実施が必須となるのでしょうか。零細企業には、負担が重いと感じます。【石川・W社】
- A
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時間にかかわらず設定を
時間外労働の上限規制強化に合わせ、36協定の締結事項も法律の本則に明記されました(労基法36条2項)。そのうち、「厚生労働省令で定める事項(同項5号)」については、特別条項の有無により、協定事項が異なります。特別条項を付す場合、発動の条件や健康福祉確保措置等も定める必要があります(労基則17条4号から7号まで)。
特別条項で定める時間数により、対応に差があるわけではありません。改正法の上限100時間、複数月(2~6カ月)の平均80時間未満という基準には、…
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令和2年3月16日第3249号16面 掲載