配偶者は「第3号」か 70歳まで雇用継続
2020.03.16
【厚生年金保険法】
- Q
雇用年齢を今後、段階的に70歳まで引き上げていきたいと考えています。厚生年金は70歳まで加入できるということですが、配偶者は第3号被保険者のままでしょうか。年金を繰り下げた場合はどうなりますか。【大阪・T生】
- A
-
65歳で喪失し配偶者1号も
厚年法9条では、適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金の被保険者としています。原則、厚生年金の被保険者は、同時に国民年金の第2号被保険者です(国年法7条1項2号)。…
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令和2年3月16日第3249号16面 掲載