安全衛生委員会もテレビ電話?
2020.03.12
【労働安全衛生法】
- Q
長時間労働等の面接指導ですが、テレビ電話等による方法が認められていたはずです。安全衛生委員会などもみんなで会議室に集まらない方法も認められるのでしょうか。
- A
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長時間労働やストレスチェックの面接指導に関しては、情報通信機器を用いた方法も可能とした通達(平27・9・15基発0915第5号)が示されています。医師と労働者がお互いに表情、顔色、声、しぐさ等を確認できるなどの条件が定められています。
一方、安全衛生委員会(安衛法19条、安衛則23条)に関して、参加の定義がしっかり示されているとまではいえません。文字どおり捉えればみんなで集まって、ということなのでしょう。
今般の新型コロナウイルスで、新たな解釈が示されました。厚労省は、安全委員会等を開催するに際してはテレビ電話による会議方式にすることや、開催を延期することなど、弾力的な運用を図ることとして差し支えありません、としています。ただし、令和2年3月11日時点においては、「令和2年5月末までの間に限られた対応」とあります。
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