入社日繰下げは? 新卒者を対象に
2020.03.23
【職業安定法】
- Q
新型コロナウイルスの影響で、業務量が減少傾向です。4月に入る新卒者の入社日を1、2カ月程度ずらせないか検討中ですが、どういった手続きが必要ですか。【千葉・K社】
- A
-
ハローワークへ通知が必要
入社前における採用の内定は、いわゆる始期付きの労働契約が成立した状態と解されています(最二小判昭54・7・20)。内定が成立すれば、会社が一方的に入社日を変えることはできず、内定者の同意を要することになるでしょう。
労働者の募集採用には職安法が関係しますが、…
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令和2年3月23日第3250号16面 掲載