誰を母数に捉える 過半数代表者選出の際
2020.03.24
【労働者派遣法】
- Q
改正派遣法で定める「均等・均衡待遇」実現の選択肢の1つに「労使協定方式」があり、これは派遣労働者の総意を反映する趣旨と考えます。過半数代表者(過半数労組がない場合)選出の際、派遣労働者全体が母数になるのでしょうか。【宮城・C社】
- A
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派遣を含む全労働者で
労働者の意見を反映する仕組みとして、まず労基法の時間外・休日労働(36)協定や変形労働時間制の協定等が挙げられ、「『事業場』に使用されているすべての労働者」が母数となります(平11・3・31基発168号)。一方、改正派遣法で創設された…
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令和2年3月23日第3250号16面 掲載