退職証明で見解の相違!? 本人意思尊重するべきか
2020.03.27
【労働基準法】
- Q
退職時の証明書を交付するに当たって、従業員との間で見解の相違が生じています。会社は諭旨退職であると考えているのに対し、本人は退職勧奨と主張しています。この際、トラブルなく辞めてもらうことを考えたとき、本人の気が済むように記載した方がいいのでしょうか。【神奈川・T社】
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使用者主導で書くべき 虚偽記載には罰則あり
労基法22条では、労働者が、退職の場合において、証明書を請求した場合、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならないと規定しています。同条1項が退職時の証明なのに対し、2項は解雇理由の証明ということになっています。
同条1項の退職時の証明書の記載事項には、①使用期間、②業務の種類、③その事業における地位、④賃金および退職の事由です。例えば、今後転職する際に経歴などを確認する目的で提出を求められることもあり得ます。そして、③は、「単に職名、役付名等のみでなく、その責任の限度を明確にすべき」です。…
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2020年4月1日第2351号 掲載