所定短ければ加入不要か 残業で対応してもらう
2020.03.28
【健康保険法】
- Q
パートタイマーを募集し、面接を実施しました。採用候補者の中に、「夫の被扶養者なので、社会保険に加入したくない」という方がおられます。配属予定部門の責任者は、とりあえず「4分の3条件」を満たさない所定労働時間で契約を結び、時間外等で対応すればよい、と主張します。本当にそのような方法で、加入を免れることができるのでしょうか。【北海道・Y社】
- A
-
直近2カ月の実時間みる 恒常的に時間外あるとダメ
貴社が、「社会保険の適用拡大」の対象(特定適用事業所。一定条件を満たす被保険者が501人以上。現在、範囲拡大を検討中)でないという仮定で考えてみます。
特定適用事業所以外の場合、いわゆる「4分の3条件」を満たさない従業員は、賃金の多寡等に関係なく、適用除外となります(健保法平24・附則46条など)。
「4分の3要件」は、平成28年10月の…
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2020年4月1日第2351号 掲載