市に損害賠償責任あるか ロードバイクで転倒事故
2020.03.30
【交通事故処理】
- Q
通常の自転車よりもタイヤの幅が狭いロードバイク型の自転車で◯◯市の市道を走行していたところ、路肩に設けられた排水口の隙間に自転車の前輪が挟まれて転倒し、負傷してしまいました。このような、相手がいない事故の場合、私は、治療費等をすべて自分で負担するしかないのでしょうか。【京都・N生】
- A
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管理に不備あったか判断 路肩の使用状況などみる
本件のような事故の場合、道路の設置または管理に過失があると構成して、「公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる」と規定する国家賠償法2条1項に基づき、◯◯市に対して損害賠償請求をすることができる場合もあります。
国家賠償法2条1項にいう「公の営造物の設置又は管理に瑕疵があった」とは、営造物(本件でいえば◯◯市の市道)が通常有するべき安全性を欠いていることをいいます。そして、公の営造物の使用に関して事故が発生し、被害が生じた場合において、…
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2020年4月1日第2351号 掲載