給付制限短縮へ要件は 転職後すぐに職探し 所長定める期間どう解釈
2020.03.27
【雇用保険法】
- Q
転職したものの上司と反りが合わず、精神状態も不調です。再度職探しをしようかと考えますが、このまま退職願を出せば自己都合扱いとなるはずです。給付制限期間は「1カ月以上3カ月以内でハローワーク所長の定める期間」となっていますが、どのような形で離職した場合に制限期間が短縮されるのでしょうか。【栃木・S生】
- A
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2回目で1カ月の場合も
離職者はハローワークに求職の申込みをし、受給資格の決定を受けますが、最初の7日間(待期期間)は基本手当が支給されません(雇保法21条)。さらに、離職理由によっては「原則3カ月」の給付制限の対象となります(同33条)。
給付制限の理由は、「自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、または正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合」としています。正当な理由としては、「故意の排斥、嫌がらせ」「職務に耐えられない体調不良」等が挙げられています。しかし、…
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令和2年4月6日第3251号16面 掲載