企画型適用できる? 経営コンサル会社へ
2020.03.31
【労働基準法】
- Q
経営に関するコンサルティング業務を行っている会社から、企業の委託を受けて消費者ニーズ等を調査する従業員を対象に、裁量労働制を導入したいと相談を受けました。企画業務型裁量労働制に該当しそうな気もしますが、適用可能でしょうか。【東京・K社労士】
- A
-
取引先の業務扱いで対象外
企画業務型裁量労働制は、「企画・立案・調査・分析の業務」が対象です(労基法38条の4)。同条で想定しているのは、「対象事業場の属する企業等に係る事業の運営」に関する業務です。企業全体の企画立案等を本社でまとめて行う場合などは含まれます。しかし、…
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令和2年4月6日第3251号16面 掲載