コロナの特別休暇に取得条件?
2020.03.26
- Q
新型コロナウイルス関連で、3月に取得上限のない特別休暇を設けました。当社では、子の看護休暇は有給です。ちょうど年度末ですが、これを使い切ることを条件に、特別休暇の取得を認めることは問題でしょうか。
- A
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例えば、労基法の年次有給休暇は、原則として、「労働者の請求する時季」に与えなければなりません。育介法の子の看護休暇も、「労働者が申し出ることにより」取得することができる(法16条の3)という仕組みです。子の看護休暇は年度ごとに付与され、別段の定めがなければ4月が基準です(法16条の2第4項)。
特別休暇の仕組みは各社各様でも、こうした法で認められている休暇等のフル消化を条件とすることは望ましいとはいえません。助成金 (小学校休業等対応) に関する厚労省のQ&Aでは、「本助成金を活用して、年次有給休暇とは別途、有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします」とあります。
なお、法定の「子の看護休暇」を有給で取得させた場合、同助成金の対象になるとしています(前掲Q&A)。
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