派遣と出張の分かれ目は 海外赴任中に業務上災害
2017.01.04
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当社では海外に現地法人を立ち上げ、これまで出張として業務を行ってきた社員を赴任させ、現地業務に従事させることになりました。幸いこれまで労災事故は起こっていないのですが、今後において、「海外派遣者」と「海外出張者」を明確にしておかなければ、労災給付において混乱が生じる可能性を指摘されました。どのように対応すればよいでしょうか。【新潟・O社】
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指揮命令関係で判断 派遣は特別加入が必要
海外派遣者に当たる場合
海外で勤務する従業員が「海外派遣者」に当たる場合には、労災法36条に基づく特別加入の承認を得ていないと…
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平成29年1月1日第2273号 掲載