指欠損して補償どうなる プレス作業で2度事故
2020.04.10
【労災保険法】
- Q
当社従業員は、以前、作業(プレス業務)中の事故により右手小指を失うという負傷をしました。先日、同人が、同様の事故により、今度は右手人差し指を失ってしまいました。今後、障害補償はどのような内容で行われるのでしょうか。【岡山・M社】
- A
-
同一部位の「加重」扱い 新たな等級で再計算する
加重障害
すでに身体障害(労働災害によるものか否かを問わず、障害等級に定められている程度の障害)を持っていた労働者が業務上災害または通勤災害によって同一の部位(同一系列を含む、昭50・9・30基発565号)について障害の程度を重くした場合、「加重障害」として労災保険による障害補償が行われます。ご質問の同一上肢の手指(右)の欠損も系列は同じです。
加重障害の補償は、…
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2020年4月15日第2352号 掲載