時間短縮の賃金補償は? 休ませた場合とどう違う
2020.04.10
【労働基準法】
- Q
新型コロナウイルスの影響から、パート・アルバイトの所定労働時間を短縮したり、シフトを減らすといったことを検討しています。時間短縮とシフト削減では、賃金補償を考えたとき相違があるはずですが、どのように考えればいいのでしょうか。【和歌山・I社】
- A
-
休業手当相当をまず検討 ワークシェアは合意得て
労基法26条では、使用者の責に帰すべき事由により休業を命じたとき、使用者に対して平均賃金の6割以上の休業手当の支払いが必要としています。このことは、丸1日休業を命じた場合に限らず、1日の所定労働時間を短縮する場合でも同様です。1日のうち現実に就労した時間に対して支払われる賃金が、平均賃金の6割に相当する金額に満たないときには、その差額を支払わなければなりません(昭27・8・7基収3445号など)。逆にいえば、一部休業であっても、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
2020年4月15日第2352号 掲載