特別条項締結は必要か 事業場外みなし利用 営業社員に適用したい

2020.04.10 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社では、ベンチャー事業が軌道に乗り、従業員を大幅に採用します。とくに営業社員の数が増えるため、「事業場外みなし労働制」の協定を結ぶ方向で検討しています。「みなす」のですから、現実に協定労働時間を超えた労働があっても、予定を超えて残業時間が膨らむ心配はないはずです。営業社員については、年6回の特別条項を結ぶ必要性はないという理解で間違いないでしょうか。【高知・N社】

A

法定外労働考え設定を

 「事業場外で業務に従事し、労働時間を算定し難いとき」は、みなし制が適用されます(労基法38条の2)。営業のように「常態として時間外労働」に従事するときは、「できる限り労使協定を結ぶよう指導すること」とされています(昭63・1・1基発1号)。

 労使協定で1日9時間(時間外1時間)労働と定めたとします。「みなす」という場合、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年4月20日第3253号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。