2カ月分を控除? 入社月は賃金日割りで
2020.04.13
【健康保険法】
- Q
当社でたまたま賃金締切日の直前に入社した従業員がいます。翌月の給料日に支給する賃金はわずかで、社会保険料を控除できません。翌々月の給料日で2カ月分を控除しても良いのでしょうか。【福岡・H社】
- A
-
休職中の徴収方法も参考に
事業主は、被保険者の負担すべき「前月」の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除できます(健保法167条、ただし、月の最終日に退職した場合等は除きます)。前月としたのは、毎月の保険料の納期限が翌月末日までとされていることによるとしています(「健康保険法の解釈と運用」)。前々月の保険料または将来の保険料の控除を行うことはできないと解されています(前掲書)。
事業主は、…
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令和2年4月20日第3253号16面 掲載