要件に変更あるか 特定受給資格者の時間数

2020.04.14 【雇用保険法】
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Q

 時間外・休日労働の上限規制が本格的にスタートしました。ここで登場する100時間や80時間などの数字は、雇用保険の特定受給資格者の要件でもみますが、雇保法でも何かしら改正はあったのでしょうか。【山形・O社】

A

休日労働も計算対象に

 雇保法では、倒産や賃金不払いのほか、要件を満たす長時間労働があり離職した場合、特定受給資格者と扱われます。

 上限規制などを設けた改正労基法は平成31年4月から大企業を対象に先行施行されていますが、併せて雇保則も改正がありました。改正後は、時間外・休日労働の両方が計算の対象となりました。

 具体的には、…

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令和2年4月20日第3253号16面 掲載
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