通知書にどこまで明示 パートの昇給関係で 同一労働同一賃金へ対応

2020.04.17 【パート・有期雇用労働法】
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Q

 パート・有期雇用労働法の整備により、事業主は「同一労働同一賃金」の確保に向けた対応が求められます。当社も、将来的に賃金制度を見直したうえで、労働条件通知書にも「昇給」に関する内容を明記したい考えです。しかし、後ほど採用したパート等から「期待したほどの昇給がなかった」と批判される心配もあります。どの程度の制度整備・明示を心がけるべきなのでしょうか。【鳥取・G社】

A

未実施あり得ると示して

 改正法の施行日は令和2年4月1日ですが、中小企業(範囲は改正労基法等と同様)は同3年4月1日とされています。

 労働条件通知書の記載事項の一つとして「賃金」が挙げられていますが、「昇給に関する事項」は書面による必要はありません(労基則5条3項)。代わりに、パート・有期雇用労働法6条で「昇給の有無」を書面明示する義務が課されています。…

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令和2年4月27日第3254号16面 掲載
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