ウェブで実施可能? 特別教育の取扱い
2020.04.20
【労働安全衛生法】
- Q
当社では、社内の会議などをウェブを用い実施しています。安衛法の特別教育もウェブでできないかという意見がありますが、どう考えれば良いでしょうか。【大阪・R社】
- A
-
離席時など時間確認を
衛生委員会等の開催に当たっては、新型コロナウイルス感染症の関係で、現在、テレビ電話による会議方式や開催延期などを認めています(時限措置)。
安衛則36条で定める業務に関しては、特別教育が必要になります。…
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令和2年4月27日第3254号16面 掲載