再雇用の約束と失業給付
2020.04.16
【雇用保険法】
- Q
再雇用を約束していったん解雇したとき、再就職までの間の失業給付や再就職手当は支給されるのでしょうか。
- A
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同じ会社に再就職したときの再就職手当ですが、給付の条件に、離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(雇保則82条2項)とあります。したがって、再就職手当の受給はできません。
では、そもそも失業の状態といえるのでしょうか。基本手当の受給には、 離職により被保険者資格を喪失しているだけでなく、労働の意思および能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることが必要です(雇保法4条3項、その他、被保険者期間が一定期間必要)。
雇用保険業務取扱要領によれば、求職申込み前の契約等に基づき求職申込み後にも就労する予定がある者については、受給資格の決定の際に就職状態にない場合であっても、労働の意思および能力を慎重に確認しなければ受給資格の決定は行えないとしています。例えば、他社からの引き抜きなどがあったとしても、ハローワークの職業紹介に応じられるのかどうかなどを判断するということでしょう。
自社での再雇用に関して、厚労省では、「再雇用を前提としており従業員に再就職活動の意思がない場合には、(基本手当は)支給されません」としています(新型コロナウイルスに関するQ&A)。
なお、東日本大震災のときには、「災害時における雇用保険の特例措置」として、実際に離職していなくても休業状態に失業給付を受給できる措置が設けられていました。
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