建設工事の保険関係は? 請負や有期どう考える
2020.04.28
【労災保険法】
- Q
建設事業として適用される事業は、1工事現場ごとに1事業として、その事業が開始されるごとに保険加入の手続きを行うことになりますが、その保険関係成立の考え方について教えてください。【兵庫・M社】
- A
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「事務所労災」が別途必要 雇用保険含め複数成立
建設事業として適用される事業単位は、工作物等が完成されるまでに行われる作業の全体をとらえて、一つの事業単位として成立しますので、1工事現場ごとに1事業として、その事業が開始されるごとに保険加入の手続きを行うことになります。
1.建設事業の保険関係成立の考え方
建設事業は、一般に二元適用事業として労災保険関係と雇用保険関係が別個の事業として取り扱われますが、雇用保険については有期事業の取扱いをしませんので、有期事業の取扱いをするのは労災保険分についてのみということになります。
建設事業として適用される事業単位は、…
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2020年5月1日第2353号 掲載