週の休日なくなり問題? 翌週へ振り替えたとき
2020.04.28
【労働基準法】
- Q
この春に総務に配属され、労働法関係の勉強を始めたばかりです。労基法で定める「毎週1回の休日」について、疑問があります。振替のやり方によっては、1週内で休日がゼロになる可能性がありますが、これは法的に問題ないのでしょうか。【京都・J社】
- A
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時間外生じているか確認 4週4日以内が原則に
労基法35条1項では、「労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と定めています。ただし、例外として「4週4日の変形週休制」も認められています(同条2項)。
以前、週休1日制が一般的だった時代(週の法定労働時間が40時間に短縮される以前)には、休日すなわち法定休日というのが当たり前だったわけですが、「法35条の休日は、必ずしも特定することが要求」(昭23・5・5基発682号)されているわけではありません。
仮に休日が特定されていたとしても…
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2020年5月1日第2353号 掲載