一方だけ繰上げは可能か 60歳定年退職する女性
2020.04.29
【厚生年金保険法】
- Q
まもなく60歳定年を迎えます。女性の場合、以前は定年と同時に年金を受給できました。退職した先輩方の中には、老齢基礎年金を繰下げ受給し、金額を増やした人もいます。仮に私も再雇用を選択せず、完全にリタイアしたとします。年金受給まで空白期間が2年ありますが、繰上げを申し出ると、最初の2年間は老齢基礎年金だけ受給する形になるのでしょうか。【山口・K子】
- A
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厚生年金もセットで受給 基礎年金は5年前倒しに
60歳台前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)ですが、女性の場合、誕生日が昭和33年4月1日以前の人は支給開始年齢が60歳でした。しかし、それ以降の人については、支給開始年齢が段階的に引き上げられています。
ご質問者は今年60歳になるので、生年月日が昭和35年4月2日~昭和37年4月2日の階層に属します。このグループの支給開始年齢は、62歳です。
60歳で職業生活から完全リタイアした場合、…
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2020年5月1日第2353号 掲載