示談金を会社負担するか 従業員が先に賠償支払う
2020.05.01
【交通事故処理】
- Q
会社の自動車で取引先に商談で赴く途中、事故を起こした場合の責任について教えてください。道路を横断していた幼児に誤って車を衝突させてしまい、1カ月の入院を要するケガを負わせたとします。従業員が、幼児の両親に対し、自らの貯蓄の中から示談金100万円を支払い、その後、会社に対し、支払った示談金相当額を支払うよう求めたとき会社はこれに応じるべきなのでしょうか。【千葉・I社】
- A
-
「損害の公平な分担」を 最高裁判決で判断示す
さまざまな事情によって結論が分かれますが、従業員から勤務先への何らかの求償が認められるケースが多いと思われます。
民法715条1項は、従業員が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うと定めています(使用者責任)。この条文は、使用者が従業員の活動によって利益を上げる関係にあることや、自己の事業範囲を拡張して第三者に損害を生じさせる危険を増大させていることに着目し、損害の公平な分担という見地から、その事業の執行についてなされた従業員の不法行為による損害の賠償を使用者に負担させることとしたものです。
ところで民法715条3項は…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
2020年5月1日第2353号 掲載