「常時介護を必要とする状態」の条件緩和2

2016.12.15
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Q

 介護休業の対象となる「常時介護を必要とする状態」の判断基準が示されました。これを、さらに会社独自に基準を緩める形で規定、運用した場合、法定の介護休業とは別枠で処理する必要があるのでしょうか。

A

 育介法11条では、対象家族1人につき通算93日まで、回数は3回まで、となっているところ、厚労省Q&Aでは、「法を上回る運用の下で取得した介護休業は、取得日数や、取得回数のカウントに含めて差し支えないが、労働者への説明・周知を十分に行うことが求められる」としています。日数まで上乗せで処理する必要は必ずしもありません。

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