解雇予告手当の時効は 労基法改正を受けて 賃金は当面3年となるが
2020.04.24
【労働基準法】
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労基法の改正で、賃金の時効が延長されました。今後、割増賃金不払いの争い等では新しい時効が適用されますが、そのほか、たとえば、賃金類似の解雇予告手当等に関しては、どのような扱いになりますか。退職証明等にも時効の適用があると聞きますが、退職後5年間は、証明の請求に応じる義務が生じるのでしょうか。【高知・N社】
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支払い効力で問題生じず
令和2年4月施行の改正民法により、「給料に関する短期時効(1年)が廃止され、①権利を行使できると知ってから5年、②権利を行使できる時から10年に統一されました。労基法の時効(賃金等2年)についても、今回国会に改正案が上程され、令和2年3月27日に成立、同4月1日から施行されています。…
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令和2年5月4日第3255号16面 掲載