年休使い切り防止したい 計画的付与を検討中 時季指定前に多く取得

2020.05.01 【労働基準法】
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Q

 当社では、改正労基法に基づき、「年5日の年休の時季指定」を実施していますが、今後は「計画的付与」の導入により対応する方針です。参考資料等をみると、「年休の保有日数が5日に満たない者には特別休暇を与える」とする例が多いようです。しかし、これでは「計画的付与の前に、年休を使い切ろうとする者」が増える心配があります。一般にどのような対応が考えられるのでしょうか。【青森・M社】

A

基準日との間隔広く取る

 年休の計画的付与(労基法39条6項)を実施すれば、その日数を「使用者が時季指定すべき年休の日数(5日)」から差し引くことができます。

 計画的付与は、労使協定により、従業員が保有する年休のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定する仕組みです。一番シンプルなのは「一斉付与方式」ですが、5日の年休残がない従業員に関しても同時に休業させる必要があります。…

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令和2年5月11日第3256号16面 掲載
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