固定的賃金の変動続いたら
2020.04.30
【健康保険法】
- Q
4月に昇給があり、5月に通勤手当の減額がありました。固定的賃金の変動が続いた場合の、随時改定はどのように考えるのでしょうか。
- A
-
4、5、6月の平均額が、従前の標準報酬月額と2等級以上の差があれば7月に随時改定が行われます。
さらに、5、6、7月の平均額が、7月に改定された標準報酬月額と2等級以上の差ががあれば、8月に随時改定が行われます。
7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、または改定されるべき被保険者については、その年に限り定時決定の適用はありません(健保法41条3項、厚年法21条3項)。
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