妊産婦の出社は?
2020.05.07
【雇用機会均等法】
- Q
妊娠中の女性から、新型コロナの影響で出社を見合わせたいという相談を受けたとき、会社として当然応じるべきと思っていたのですが、どうなのでしょうか。
- A
-
均等法13条では、母性健康管理措置に関する事項を規定しています。事業主は、その雇用する女性労働者が法12条の保健指導または健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない、としています。
このたび告示(平9・9・25労告105号)が改正され(令2・5・7厚労告201号)、「妊婦健診等に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合」に、事業主は、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務または休業をいう)等の必要な措置を講ずるものとしています。
妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が本日から適用されます職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について
令和3年1月31日までの措置としています。
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