健診結果見せてもいいか 部下の体調管理が心配
2020.05.16
【衛生管理】
- Q
250人の専門商社です。衛生管理者として健診の管理をしているのですが、執行役員の営業本部長が来て「営業1課のA君の体調が心配だ。前回の健診結果を見せてくれ」と言います。以前人事部長をしていて事情に詳しいようです。安全配慮義務の一環として、見てもらって良いのでしょうか。【東京・S社】
- A
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取扱者に当たるか確認を 産業医意見などで代替も
健康診断は安衛法66条などで規定されている事業者の義務で、労働者の健康確保や適正配置等のため、事業者が労働者本人の同意を得ずともその結果を収集・保管し、活用できる旨が定められています。ただ、社内の誰でも特定の個人の健診結果を知っていていいのかというとそうではありません。会社における上司が、この「事業者」に当たるとは限らないのです。
健診の実施の事務に従事した者は、実施に関して知り得た労働者の秘密を…
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2020年5月15日第2354号 掲載