前方不注意で賠償なし? 自転車の追突避けて転倒
2020.05.15
【交通事故処理】
- Q
下り坂の狭い道路を自転車で走行中、前方を走っていた自転車が後方を確認しないで左折したため、急ブレーキをかけ転倒してケガをしました。打撲の治療費と自転車の修理代がかかったので、相手の人に請求したところ、私の前方不注意で起きた事故だから支払わないと拒否されました。どうすればいいでしょうか。【三重・T生】
- A
-
事故証明書作成か確認を 調停も検討し話し合いを
前方を走っていて左折した側は「自転車はぶつかっておらず、相談者のミスで転んでケガや自転車の破損を起こした」という主張のようです。
一方、相談者のほうは、「相手の自転車にはぶつかっていないが、前方走行の相手の不注意な急左折によって起こされた転倒事故であり、その責任がある。事故による応分の費用を負担すべきである」と主張します。「治療費+修理代」は2万円ぐらいです。
相談者は救急車で病院に運ばれており、警察署に届け出て実況見分を行っているということのようです。警察が交通事故(人身事故)と判断しているのなら、…
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2020年5月15日第2354号 掲載