保険料減額の仕組みは? 「弾力条項」発動される
2020.05.14
【労働保険徴収法】
- Q
令和2年度の雇用保険率は、前年横並びの1000分の9に決まりました。保険率を低水準に抑え、事業主の負担を軽減するため、「弾力条項」が発動されたと聞きます。弾力条項とはどのような仕組みなのでしょうか。現水準より、保険水準がさらに下がる可能性があるのでしょうか。【茨城・O社】
- A
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雇用保険率は、4年連続で1000分の9に決定されました(「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示」令2・3・31厚労省告示164号)。
雇用保険率は、法律の本則上は1000分の15.5と定められています(徴収法12条4項。農林水産・清酒製造業、建設業は、上記に1000分の1または2を上乗せ)。
本則上の数字(1000分の15.5)について、2種類の調整方法が定められています。第1は、雇用保険率全体に対する弾力条項です(徴収法12条5項)。弾力条項とは、…
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2020年5月15日第2354号 掲載